1972(昭和47)年7月24日、裁判所は
①原告らの発症と排煙との因果関係
②
共同不法行為③立地上・操業上の過失
を認め、被告6社に連帯して総額8,800万円の損害賠償を命じました。
また、汚染物質の排出について「企業は経済性を度外視して、世界最高の技術・知識を動員して防止措置を講ずべき」と述べた判決は、当時の産業界への大きな投げ掛けとなりました。
さらに、国や地方自治体についても、経済優先の考え方から事前の慎重な調査検討(現在の
環境アセスメント)を経ず企業誘致を進めたとして、その責任を認めました。