四日市公害裁判の判決を受け、1973(昭和48)年、国は汚染者負担の原則に立った「
公害健康被害補償法」を制定しました。
これにより四日市市の一部と楠町(くすちょう)全域が
第一種地域に指定され、これまでの給付に加え、生活補償費などが給付されるようになりました。
その後、全国的に大気汚染が改善されたことから、1987(昭和62)年に法改正(※)され、翌年の施行により
第一種地域の指定が解除されて、
公害患者の新規認定は行われなくなりました。
※改正後の名称:「
公害健康被害の補償等に関する法律」(略称「公健法」)