四日市公害と環境未来館


水質保全法

正式名称は「公共用水域の水質の保全に関する法律」。1958(昭和33)年に制定された、海や河川などの公共用水域の水質を保全するための法律。水域を指定することにより、工場排水等の規制が行われるようになりました。工場排水等の規制に関する法律と合わせて水質二法と言われました。