公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法
1969(昭和44)年に緊急に救済を要する健康被害に対し、民事責任とは切り離した行政上の救済措置を講ずるために制定された法律。医療費などの給付はありましたが、所得制限があり、また生活補償費などは給付されませんでした。
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